第1種低層住居専用地域とは、全部で12の地域に分かれる「用途地域」のうちのひとつ。12地域の中で、本来の意味で「住宅を建てるための地域」と呼べる唯一の地域。市街地で閑静な生活をと望むなら、物件がこの地域にあるのを確認してから。「用途地域」は、住居系7、商業系2、工業系3の計12地域に区別できる。しかし、たとえば自宅が住居系の地域だからといって、ある日突然隣の空き地にカラオケボックスが建たないとは限らない。住居系の中にもそれを許可された地域があるからだ。そんな中で、第1種低層住居専用地域だけは、住居のほかには、小中学校か住居を兼ねた小店舗しか建てられないという制限がある。市街地の「住環境の特等地」がこの地域だといえるだろう。
... 1950-6他(区画整理済み) 私道面積 ? 権利の種類 所有権 地目 宅地 都市計画 区域内・市街化区域 用途地域 第1種低層住居専用地域 建蔽率 50% 容積率 80% 国土法届 不要 接道幅等 南側6m公道に間口約13m接す ...
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